交通事故での同乗者の慰謝料について
1 交通事故の同乗者
交通事故に遭うのは、自分で自動車を運転しているときに限りません。
家族や友人の車に同乗しているとき、あるいは、タクシーに乗っているときなどに事故に遭うこともあります。
同乗者が交通事故の賠償金を請求する際には、特別な考慮が必要になることがあります。
2 運転手に過失がない場合
追突事故など、同乗している車の運転手に過失がない事故の場合には、加害者側に対して慰謝料を請求することになります。
3 運転手にも過失がある場合
自動車同士の出会い頭の事故等は、双方の運転手に過失が認められることが多いです。
この場合、双方の運転手の過失が競合して事故が発生したことになります(共同不法行為)。
共同不法行為の被害者は、双方の加害者に対して損害賠償を請求することができます。
したがって、一方の車両の同乗者は、双方の運転手に対して慰謝料を請求できることになります。
特に重要なのが、自賠責保険です。
自賠責保険の傷害部分の保険金は、治療費、通院交通費、休業損害尾及び慰謝料等を合計して、120万円が上限となっています。
そして、共同不法行為が成立する事故において、同乗者がその車両の所有者または所有者と同視できる者でないとき、同乗者は、双方の車両の自賠責保険への請求が可能です。
自賠責保険に対して請求をかけるだけなら、任意保険の保険料は上がらないため、運転手との関係性から本人には賠償請求できない場合でも、自賠責保険から慰謝料を回収することによって、満足を受けることができます。
4 同乗者の事故は弁護士法人心へ
以上述べたとおり、同乗中に、共同不法行為が成立するような事故に遭われた場合には、複数の相手に賠償請求をしたり、複数の自賠責保険に請求ができることがあります。
運転手との関係性が良好な場合には、そちらに負担をかけずに最大の満足を得るためにはどうすればよいか、悩まれてしまうことも多いはずです。
弁護士法人心には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しているうえ、交通事故のご相談は原則無料で伺うことができます。
所沢で交通事故にお困りの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。