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交通事故被害相談@所沢

後遺症が残った場合の後遺障害等級認定手続きポイント

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 後遺症が残った場合の賠償

⑴ 後遺症が残った場合の賠償金

治療を継続した結果、残念ながら完治が見込めない場合には、医師または任意保険会社から「症状固定」をすすめられます。

症状固定とは、医学的に見てこれ以上回復しないであろう状態のことを指します。

症状固定となると、その後の治療費は損害賠償の対象になりませんので、まだ治療の余地が残っている場合に症状固定になってしまうと「治療費が出ない」という問題が発生します。

そのため、まだ治療が必要と考える場合は、医師にしっかりと訴える必要があります。

症状固定=後遺症が残ってしまったということです。

後遺症が残った場合には、その後遺症に関しても加害者に対し損害賠償請求ができる可能性があります。

法律上は、症状固定前は傷害部分、症状固定後は後遺障害部分と分けて考えています。

傷害部分としては治療費、休業損害、入通院慰謝料などがあります。

後遺障害部分としては、後遺障害慰謝料、逸失利益が請求でき、重度の後遺症である場合は将来介護料の請求も可能です。

症状固定後に治療を継続する場合は自費となってしまいます。

⑵ 後遺障害認定等級

「後遺症」という言葉は、よく耳にしたことがあると思います。

しかし、交通事故における後遺症に関しては「後遺障害」という言葉を使うことがあります。

一般に後遺症とは、病気によるもので交通事故とは関係ないものや、交通事故が原因であっても後遺障害の等級を獲得していないケースを指します。

後遺障害とは、交通事故被害に遭ったことにより負傷し、それによる労働能力の低下または喪失がある場合で、かつ自賠責保険の等級に該当する障害を指します。

後遺障害等級は1等級から14等級まであり、後遺障害の種類などが細かく分けられています。

認定審査はすべて書類審査であり、被害者に残っている症状が等級の基準や要件をどれくらい満たしているかという観点から判断されます。

後遺障害慰謝料、逸失利益などの後遺障害部分は、等級によってその金額や割合が定められているため、どの等級を獲得するのかは後遺障害が残った被害者にとって非常に重要です。

2 後遺障害等級認定の流れとポイント

⑴ 事前認定か被害者請求かを決める

後遺障害認定等級の手続きは、事前認定、被害者請求の2種類に分けることができます。

事前認定は、任意保険会社に手続きを代行してもらう手続きです。

被害者請求は、被害者自身が書類を作成し必要書類を集めて申請する手続きです。

被害者請求は複雑な手続きのため、弁護士にお願いすることをおすすめしています。(※4-(1)にて詳しく説明)

⑵ 後遺障害診断書を取得

後遺障害診断書は主治医に書いてもらうのが一般的です。

⑶ 書類を集める

後遺障害等級認定の申請書を始め、後遺障害診断書や検査結果などの書類を集めます。

必要な書類は多岐に渡るため、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

なお、事前認定の場合は、後遺障害診断書のみ取得すれば、あとは任意保険会社の方で必要資料を集めてくれます。

⑷ 申請書を送付する

書類をまとめたら、申請書と一緒に送付します。

郵便でも宅配でも大丈夫です。

事前認定の場合は任意保険会社あてに、被害者認定の場合は自賠責保険あてに送付します。

⑸ 審査〜審査結果

審査は完全なる書面審査です。

審査は通常2、3か月程度で終わり結果が返ってきますが、内容によっては6か月程度かかることもあるようです。

3 後遺障害等級認定を受ける際のポイント

⑴ 適切な後遺障害診断書を書いてもらうこと

後遺新障害診断書は、希望等級にあたることを基礎付ける内容でないといけません。

そのため、医師には症状をきちんと説明し、希望等級のことも伝えた上で適切な後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

内容が不適切であった場合は、非該当となる、等級が下がってしまう、などが予想できるため、医師との連携は大事にしてください。

⑵ 適切な検査を受ける

診断書の内容を根拠づける客観的な証拠も必要です。

具体的には、必要な検査を受けてその検査結果を提出する必要があります。

一般的にはレントゲン、CT、MRIなどがあります。

神経学的検査ではジャクソンテスト、スパーリングテストなどがあり、その他の症状によっても必要な検査は異なります。

⑶ 自覚症状をしっかり伝える

医師には、自覚症状をしっかりと伝えてください。

あいまいな伝え方をすると診断書に記載されず、後遺障害認定結果に影響します。

腕のしびれ、頭痛、ピリピリとした痛み、体全体がだるい(倦怠感)など、細かな内容も伝えることが大切です。

⑷ 診断書作成後は自分で内容を確認する

後遺障害診断書を作成してもらったら、自分で一度確認することをおすすめします。

ご自身が主張する内容がしっかりと書かれているのか、希望等級獲得のために十分な医学所見が述べられているかなどです。

⑸ 医師と合わない場合は別の医師を探す

一生懸命自分の症状について説明しているのに医師が「あまり協力的でない」ケースも散見します。

この場合は、被害者に協力的な医師を探すことも視野に入れましょう。

4 被害者請求に弁護士は必要?

⑴ 被害者請求なら納得できる結果が期待できる

先に少しご説明したように、後遺障害認定等級の手続きには2種類あります。

通常は、任意保険会社が自賠責への請求などを行った後に、被害者に損害賠償の支払いをまとめて行う事前認定が多くなっています。

事前認定では、面倒な手続きを加害者の任意保険会社に任せられるのですから、手続き的負担が少なくなり楽といえます。

しかし、事前認定は任意保険会社が手続きを代行するため、被害者に好意的な診断書を書く医師を探す、希望等級が叶うように添付資料を集めるなど、被害者の立場から積極的に協力するケースは少ないでしょう。

よって、最近では被害者請求を利用するケースが増えています。

被害者請求は手続きを被害者自身が行わなければいけないため手間がかかりますが、その分自分で納得のいく手続きにすることができます。

自覚症状はあるものの、画像所見では原因が確認できない場合などは、審査が難しくなりますが、そのようなケースでも別の検査結果や医師の意見書などを添付することで希望等級を獲得できる可能性があります。

⑵ 弁護士に任せれば複雑な手続きも安心

被害者請求の手続きは、法律や医学に詳しくない方が行うには難しい手続きです。

これをサポートできるのが、後遺障害等級認定手続きに精通した弁護士となります。

ご自身で書類を集めていると「これで大丈夫だろうか」と不安になることも多いと思いますが、後遺障害等級認定手続きに慣れた弁護士であれば、必要な知識と経験があるため問題なく進めることができます。

また、被害者は申請手続きや任意保険会社との交渉を弁護士に任せられるため、リハビリに専念できます。

さらに後遺障害慰謝料に関しては、弁護士に依頼すると弁護士基準で計算することになるため、場合によって数十万、数百万単位で慰謝料が増額するというメリットもあります。

被害者請求は面倒に感じるかもしれませんが、弁護士に任せれば希望等級獲得の近道となるのです。

5 後遺障害等級認定は弁護士法人心 所沢法律事務所にお任せ

後遺障害等級認定に不安を感じていらっしゃる方も多いでしょう。

「認定されるのか」「等級が下がらないか」「任意保険会社に任せていいのか」など様々な心配・疑問をお持ちのことと思います。

そのようなお悩みは、当法人にご相談ください。

後遺障害等級認定に精通した弁護士がサポートいたします。

当法人では希望等級獲得事例も豊富にございます。

所沢にお住まい、お勤めの方は、お気軽にご相談ください。

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