人身傷害保険を使った場合の慰謝料の金額について
1 人身傷害保険とは?
人身傷害保険とは、「人身傷害特約」として自動車の任意保険に付帯していることがほとんどですが、事故に遭った際、相手方が無保険であったり、相手方が逃亡し誰が犯人かわからない場合や、自分にも過失がある場合など、相手方ないし相手方の保険会社からの対応を受けられない場合に非常に役立つ保険です。
人身傷害保険に入っていれば、相手方保険会社から対応が受けられない場合でも、治療費や慰謝料等をとりあえず支払ってもらうことができます。
2 自賠責保険の慰謝料の支払い基準
人身傷害保険の傷害慰謝料の支払い基準は、自賠責保険の支払い基準と類似します。
というのも、人身傷害保険は、契約者に支払った後に相手方の自賠責保険に請求(「求償」と言います)をすることが多いからです。
そこで、まず自賠責保険の支払い基準を理解すると人身傷害保険の慰謝料の支払い基準もわかりやすいです。
自賠責保険の支払い基準は次のようになります。
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では通院実日数×2のほうが少ないので、①の計算式によります。
従って、 4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります。
ところで、上記の計算式で算定した金額がそれなりに高額であったとしても、自賠責保険は治療費や慰謝料等の後遺障害を除いた損害については、合計して120万円という上限がありますので、治療費が高額の場合などには、上記の計算式で出た金額が満額支払われないこともあります。
3 人身傷害保険の支払い基準
人身傷害保険の傷害慰謝料の支払い基準は、自賠責保険の計算に準じますが、おおむねどの保険会社でも、通院期間が3か月を超えると、次の割合にしたがって逓減されます。
事故発生日から3か月を超え、6か月までの期間は75%
事故発生日から6か月を超え、9か月までの期間は45%
事故発生日から9か月を超え、13か月までの期間25%
事故発生日から13か月超の期間は15%
また、自賠責保険の基準と異なり、120万円という上限はございません。
そのため、自賠責保険の基準よりも高額な支払いとなることが多いです。
4 人身傷害保険の基準と弁護士基準
上記のように、人身傷害保険で慰謝料が支払われる場合、自賠責基準よりも高額となることが多いのですが、それでも弁護士基準よりは少ないことがほとんどです。
人身傷害保険で慰謝料の支払いを受けても、弁護士に依頼すれば、弁護士基準との差額分を追加で相手方に請求できる場合がございます。
そこで、一度弁護士に相談してみるべきです。
5 弁護士法人心にご相談ください
所沢で交通事故に遭い、人身傷害保険を使用して慰謝料を受け取った方、あるいはこれから受け取る方は、一度弁護士法人心 所沢法律事務所にご相談ください。
当事務所は、所沢駅近くのアクセス便利な場所にございます。
また、お電話でのご相談も受け付けております。
























