後遺障害について
後遺障害が認定されて賠償金が支払われる時期
1 後遺障害認定から賠償金の支払いまでの流れ

交通事故に遭い、治療をしたものの、症状が残り、症状固定となったら、後遺障害を申請することとなります。
そして、自賠責保険での後遺障害の審査→後遺障害の認定結果の通知→後遺障害の認定結果を踏まえての賠償金交渉→示談→賠償金の支払いという流れで進むことが通常です。
以下、個別に見ていきます。
2 後遺障害の審査に要する期間
加害者側の自賠責保険は、後遺障害の申請がなされたら、後遺障害の有無や等級について審査します。
実際の判断は、自賠責保険から委託を受けた損害保険料率算出機構というところがします。
同機構は、必要に応じて追加で資料を取り付けることもあります。
後遺障害の審査に要する期間は、比較的軽傷(むち打ち等)の場合では1か月~2か月程度が多く、重傷かつ判断が難しい症状(高次脳機能障害等)場合は半年以上かかることもあります。
3 後遺障害の認定結果の通知
後遺障害の認定結果は、書面で送られてきます。
認定結果に納得ができなければ、異議申し立てをする場合もあります。
4 賠償金が支払われる時期
被害者請求で後遺障害の申請をした場合、自賠責保険で後遺障害の認定結果が出ると、認定結果が出ると同時に自賠責保険からの後遺障害の賠償金が支払われます。
もっとも、これは自賠責保険という最低限の保険での支払いのため、不十分であることも多いです。
自賠責保険からの支払いでは足りない場合、加害者が加入する任意保険会社に請求し、交渉することとなります。
任意保険会社との交渉に要する期間はケースバイケースですが、1か月から数か月程度、場合によっては半年以上かかることもございます。
任意保険会社との交渉がまとまり、合意に至れば、示談書を取り交わし、任意保険会社から賠償金が支払われます。
5 後遺障害申請や賠償金の交渉は弁護士法人心にお任せください
交通事故に遭い、後遺障害が残る場合は、後遺障害の申請やその後の示談交渉について、交通事故を得意とする弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心は交通事故案件を得意としております。
所沢で交通事故案件に強い弁護士をお探しの場合、弁護士法人心にご相談ください。
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お気軽にご相談ください。
後遺障害手続きを得意としている弁護士の選び方
1 交通事故と後遺障害

交通事故でお怪我をされた方は、医療機関での治療を受けることになります。
しかしながら、交通事故は被害が大きくなりやすいため、治療を続けても完全には治らないことがあります。
症状が一進一退となり、治療を続けても劇的な改善が見込めない状態(症状固定)になってしまった場合には、自賠責保険の後遺傷害認定を申請する必要があります。
後遺障害の認定を受けることができれば、その等級に応じた保険金が自賠責保険から支払われるほか、加害者に対しては、後遺障害が残ったことに対する賠償金を請求できるようになります。
後遺障害に関する賠償金は、等級によっては非常に高額になることから、後遺障害の認定を受けることができるかどうかは非常に重要となります。
2 後遺障害と弁護士
弁護士に依頼しなくては、後遺障害の認定を受けられないわけではありません。
相手方保険会社が治療費等を対応している場合、後遺障害診断書を送れば申請してくれることが多いです(事前認定)。
しかしながら、後遺障害の申請にあたっては、事故態様や治療経過、後遺障害診断書の内容及び申請にあたっての添付資料などが大きく影響するため、申請の準備を相手方に委ねてしまうと、有利な資料を揃えることができず、認定を受けられる可能性が下がってしまいます。
このため、後遺障害の申請にあたっては、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
3 後遺障害を得意とする弁護士の選び方
後遺障害の申請は、経験を重ねていくことによって、認定のポイントやマイナス要素を理解するようになります。
このため、交通事故案件の経験自体が少ないと、状況に応じたアドバイスをすることができません。
弁護士法人心ではこれまでにも多数の交通事故案件をご依頼いただいているほか、事務所内部には、損害保険料率算出機構において後遺障害認定業務に携わったスタッフも在籍しており、後遺障害に関する豊富なノウハウを有しています。
所沢やその周辺で後遺障害の申請をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。





























